借金には時効があります_時効の援用110_栃木柳沢樋口法律事務所
借金には時効があります_時効の援用110_栃木柳沢樋口法律事務所

時効の援用110 & 信用情報回復110

このサイトは栃木・柳澤・樋口法律事務所の 柳澤 憲弁護士による、時効の援用を主としたサービスです。 業務体制の更新に伴い2023年2月より価格を改定する事になりました。以前からご依頼頂いている方は改定前の価格でお引受しますのでお申し付け下さい。

このような悩みはありませんか?

その未払いは時効になっているかもしれません!

借金にも時効があり、5年以上を過ぎ一定の条件を満たしていた場合、返済義務は時効を迎え、時効援用の手続きを取ることで消滅します。
時効援用は手続きを誤ると権利を失ってしまいます。
また、手続きをせず放っておいても債務は消滅せず、ずっと請求されます。

そして、借金問題を最終的に解決できるのは弁護士・司法書士だけです。

時効の援用とは?3つの条件

 + を押すと詳細をご覧になれます

返済義務が消滅している 支払い先へ5年以上返済をしていない。 (※ 個人や公的機関は10年の場合もあるのでスタッフにご相談下さい) 銀行や消費者金融などの営利目的の債権者からの令和2年4月1日より前の借入は、時効期間が5年となりますが、奨学金や個人などの非営利目的の債権者からの借入は時効期間が10年となります。 詳しいことはご相談下さい。
債務の承認をしていない 時効期間中に債権者に対して借金があることを認めることを「債務の承認」と言います。 債務の承認をしてしまうと、時効の進行が更新(中断)され振り出しに戻ります。 返済を待ってもらうように交渉したり、少額であっても支払いに応じた場合は、債務の承認にあたる可能性があります。 当事務所にご相談下さい。
時効完成を妨げる事由が無い 裁判所から何か送られてきていませんでしたか? 差し押さえや、仮差押え、支払督促などの裁判手続きが行われている場合は時効の進行が更新(中断)されます。 また、判決が下るとその日から時効は10年に伸びます。 裁判所からの通知は原則、住民票を置いている住所に特別送達で送られます。
この3つの条件にあてはまっていれば時効が適用される可能性が非常に高いです!

この3つの条件にあてはまっていれば

時効が適用される可能性が非常に高いです!

ただし、手続きしないと時効は完成しません。

もう時効になっていても、債権者にその事を伝えないと時効は完成しません。

いつまでの催促の手紙や電話が続き、いずれ裁判を起こされ強制執行になるかもしれません。

過去の未払いにケリを付け、不安な毎日から開放されましょう。

こんな事が起きていませんか?

ローン会社や裁判所から書類が届いても慌てて債権者に連絡をせず当事務所にご相談下さい。 債務を認める言動をしてしまうと時効が中断され、時効援用(消滅時効)の手続きができなくなります。
また、身に覚えのない業者からの督促も無視せず、気がついたら当事務所にご相談ください、債権会社の合併により社名が変わっている場合や、債権が譲渡されている場合は、知らない会社や弁護士事務所から督促を受けることがあります
 慣れていないと、起算日や書き方を間違えたり条件を満たしていないなどの失敗をすることもあります。そうなると時効が更新(中断)され、さらにそこから5年間待たなければならないような事になりかねません!
裁判所や債権者から連絡が来たら、ご自身で行動する前に必ずご相談下さい。

時効援用の費用

業務体制の更新に伴い2023年2月より価格を改定する事になりました。以前からご依頼頂いている方は改定前の価格でお引受しますのでお申し付け下さい。

当事務所では、ご依頼頂いた場合は依頼者の代理人として債権者に時効援用の連絡をし、さらに後日、時効が完成したのか、完成してない場合はその理由までを確認し、依頼者にお伝えするのがサービス内容です。


万が一、時効が完成しておらず債務が残ってしまった場合も別途料金を頂ければ、減額交渉などの「任意整理」もお受け出来ます。
(難易度と地域によってはお引き受け出来ない事もございます。)

※サービスポリシー

ネット上では、低額な料金で広告をしていても、あれこれ理由を付けて料金を上げたり成功報酬を請求している業者もいますが、私共は、このままの料金です。

借金問題のエキスパートとして豊富な知識を基に依頼者に最適なサービスをご提案できるように心がけています。

 

私達は今まで自他共に借金で苦労してきた方達の問題に真剣に取り組んで来ました。(消滅)時効の援用(債務不存在の確認)のご相談に来られるお客様の多くは、住宅ローンの審査対応のために信用情報の回復(ブラックリスト削除)がしたい方などや、過去の債務の負担から債務整理・自己破産などのご相談をご希望のケースもございます。

多くの実績からお客様に最も相応しいと思われる方法をご提案します、お気軽にご相談下さい!

住宅ローン等の融資で審査に落ちてしまった方へ

時効援用だけでは信用情報はキレイになりません!

※ 住宅ローンを組みたいなどの融資をお考えの方は、同時に信用情報を回復する事をお考え下さい。

ちょっとした未払い、自分でも気が付かなかった昔の債務(ローンの残り・携帯を解約する際の残債、引っ越しで請求が来なくて忘れていた…)などが信用情報に載っている事が原因でローンが通らなかった… などのご相談がよくあります。

間違った情報を信じて、時効の援用だけすればローンに通ると思っている方がいますが、それだけではダメです。信用情報をキレイにしなければローンは通りません

ですから、融資の申請前にご自身の信用情報を確認し、対策をしておくことが重要です

細かいことは当サイトの無料相談にお気軽にご相談下さい!

それ、間違いです!

時効の援用をすればローンが通りやすくなるという謳い文句のサイトを見ますが、それだけでは駄目な事がほとんどです。その情報を鵜呑みにして、時効援用だけを頼まれる方も多いですが、信用情報には「異動→完了」となるだけで信用情報が回復したワケではありません


ローンが通らない理由は、やはり信用情報に「異動」が付いているからで、時効援用や残金を精算したとしても、その記録はそこから5年間載ることになります
いい加減な事務所では5年後にはブラックも消えるので、、、と言って高い料金を取る場合もあるので、ご注意して下さい、5年後に消えるのは当たり前です。


ただし、条件によっては5年待たずに消せる場合もありますので、諦めずにご相談下さい。

また、どうするのが最短で審査に通る様になるのか?など数多くのケースを見ておりますので、順を追ってご説明させていただきます。

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無料相談をご利用下さい

時効援用だけでは信用情報はキレイになりません!

※ 住宅ローンを組みたいなどの融資をお考えの方は、同時に信用情報を回復する事をお考え下さい。

よくある質問

おかげさまで年間に数千件のお問い合わせがございます。

よくある質問をいくつかご紹介します。

弁護士事務所を使うメリットは

行政書士や司法書士のサイトでも時効の援用を受けてくれると書いてありました、どこに頼んだら良いのか迷っています。

時効援用はぜひ、専門的な知識を持つ弁護士にご相談ください。

弁護士は、時効援用に必要なすべての業務を代理することができます。弁護士に依頼すれば、時効援用通知の作成はもちろんのこと、借金の時効の起算点や借金の時効の期間も正確に調べてもらうことが可能です。また、ご希望であれば債権者との弁済交渉も依頼することができます。
(債務整理扱いとなり別途料金を頂きます)
司法書士と弁護士の違いは、司法書士は140万円以下の借金しか時効援用の代理ができません。その点、弁護士は借金の額に関係なく時効援用の代理が可能です。 このように借金を時効によって消滅させるには手続きが必要です。
「お金がもったいないので、自分で書類作成をして債権者に送付したい」と考えている方もいると思います。しかし、書類に不備があったり時効が完成していなかったりした場合、債権者から裁判を起こされ、時効完成までの期間が伸びてしまう可能性もあります。

自分でやって失敗した。。。

自分で時効援用をして失敗してしまった場合も相談に乗ってもらえますか?

対応しますのでご相談下さい!

まずは状況確認からになりますが、ご自分で債権者に電話をしてしまい、請求をされた時点で時効の進行が更新(中断)となるケースもあります。失敗してしまった場合でも何とかなる場合もありますので、まずはご相談下さい。

裁判所から訴状が送られてきた。。。

借金を放置して5年以上経過していましたが、裁判所から突然訴状が送られてきました。この場合はどうしたらいいのでしょうか?

答弁書で時効を主張しましょう。

5年以上経過していても、時効を援用されていなければ裁判をしてくる会社もあります。 時効を援用すれば訴えを退けられますが、放置すると原告(債権者)の請求が認められてしまいます。キッチリと対応し裁判期日までに答弁書を提出して時効を主張して下さい。

ご相談から時効完成の確認まで

勘違いされている方も多いですが、時効の援用とは、借金を無くすのではなく、時効によって得た法的な権利を債権者に認めてもらい、時効の利益を享受すると言う意思表示です。

ただ意思表示しただけでは、本当に時効が完成しているか分かりません、債権が移動しているかもしれません。

債権者に認めてもらわない限り、いくら時間が過ぎても、借金は請求されます。

当事務所では、時効の完成を確認するところまでが作業範囲です。

 + を押すと詳細をご覧になれます

お問い合わせは、フリーダイヤル・LINEによる無料相談・メールによる方法がございます。

信用情報(ブラックリスト)削除に関するお問い合わせの場合は、CIC・JICCなどの信用情報機関の資料を基にご説明させて頂きますので、事前にお客様の方で資料をお取り寄せ下さい。

時効に関しては最後に支払いをしてから5年以上経っているか?  裁判を起こされていないか?  が主な条件になってきます。

また、引っ越しをしてしまっていて裁判所からの通知が来ているか分からない場合などは、効果的な調べる方法がありません。
もし債権者等に事前に問い合わせして調べてしまうと、それ自体が債務の存在を自認してしまう(債務承認)になり時効の更新(中断)事由になってしまいます。

ご依頼して頂くにあたり、本件の確認作業を弁護士に委任して頂くことになります。まずは委任状等をデータもしくは郵送にて送らせて頂きます。(郵送の場合は郵便物が届くご住所とお名前・電話番号をお伝え下さい。)
※コンビニでも申込書類がプリント出来るようになりましたので、ご希望の際にはお申し付け下さい。


申込書類.pdf

書類がお手元に届きましたら必要事項をご記入・ご捺印の上、同封した返信封筒に書類を入れて頂きご返送下さい。
また、書類到着までに作業代金をお振込み下さい。送らせて頂いた書類に弁護士事務所の口座番号・代金を記載しておきます。
書類が弁護士事務所に届き、入金を確認した時点で受任となり、作業に取り掛からせて頂きます。

受任後、書類を作成して債権者側に通知します。
通知後連絡が返って来ない場合は、1週間ほど経った時点で時効の中断理由を債権者に対して調査依頼をします。(弁護士は依頼者から委任されているので代理として聞くことが出来ますが、行政書士は出来ません)
※ このところ債権者さま側での調査に時間が掛かることが多く、1ヶ月〜2ヶ月程度掛かる場合があります。



裁判を既に起こしていた、もしくは債権の確認を5年以内に取っていたなどの中断理由があれば、この時点で明確になります。これについては詳細をまとめ依頼者にお伝えします。

更新(中断)理由も無く時効が完成している事を確認後、債務不存在が確認(時効が成立した)旨を依頼者にお伝えし、時効完成の確認書類がある場合は、メールかLINEに添付し、お伝えして終了となります。


また、時効の更新(中断)事由が存在した場合(時効が成立しなかった場合)、いつどのような形で時効が更新されたのかを聞き、今後どのようにして行けば良いのかの判断材料をご提供します。

事務所概要

・ 弁護士事務所名栃木・柳澤・樋口法律事務所
・ 担当弁護士柳澤憲
・ 所属弁護士会東京弁護士会
・ 所在地東京都港区西新橋二丁目5番11号 NTKビル5階
・ 専用回線03-6811-2294